八王子ウオーキング協会ワンステップ 会員規約
(目 的)
第1条 この規定は、八王子ウオーキング協会ワンステップ(以下「本会」という)の運営規約第8条「会員」に関する事項を定めるものとする。
(会員の区分)
第2条 会員の区分は、次のとおりとする。
(1)正会員 :本会の目的に賛同し、その趣旨に沿った活動を行うことを希望し、入会登録を行い代表理事の承認を得た者
(2)賛助会員:本会の事業を賛助するために入会登録を行った者
(会 費)
第3条 会員は,以下に定める年会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 5,000 円
(2) 賛助会員 1,000 円
(会員等の有効期間)
第4条 会員の登録有効期間は1年間とする。登録を更新しようとする者は、有効期限の1ヵ月前より必要な手続きを行うものとする。
(特 典)
第5条 会員は、別紙1に定める特典を受けることができる。
(退会)
第6条 会員は、退会届を本会に提出することにより、任意に本会から退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、もしくは失跡宣告を受けたとき
(2)有効期限を過ぎても、登録の更新手続きを行わなかったとき
(除名)
第7条 本会は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することができる。
(1)本会の会員規則に違反したとき
(2)他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害したとき
(3)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(4)その他、本会が会員として不適切と判断したとき
(禁止事項)
第8条 会員は、本会による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1)他の会員、第三者もしくは本会の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為
(2)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為
(3)本会の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(4)営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為
(5)その他、不適切と判断されるすべての行為
(免責)
第9条 本会に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、本会は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、またかかる紛争を解決するものとし、本会にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。
(損害賠償)
第10条 会員が本規約に反し、またはそれに類する行為によって本会が損害を受けた場合、当該会員は、本会が受けた損害を本会に賠償することとする。
2 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 会員及び入会申込者は、本人から直接本会に対して提示した会員の個人情報を次項に定める利用範囲において利用することに同意するものとする。
2 本会は、会員の登録内容に含まれる個人情報を、会員への連絡、通知、照会等や会員制度を運用する上で必要な範囲を超えて利用しない。また、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三者に開示しない。
①会員本人の同意がある場合
②本会と機密保持契約を締結している協力会社・団体、提携会社・団体、或いは業務委託会社・団体に対して、個人情報を開示する必要がある場合(発送業務、代金決済機関への照会等)
(付則)
この規定は、総会または運営委員会の承認を経て改定または廃止することができる。
(別紙1)
1.正会員・賛助会員の入会金・年会費
〇正会員
入会金:不要 年会費:5,000円
〇賛助会員
入会金:不要 年会費:1,000円
2.正会員・賛助会員の特典
〇正会員
①講習会、イベントの参加費の割引 ②会員証 ③会報誌 ④総会への参加
〇賛助会員
①講習会、イベントの参加費の割引 ②会員証 ③会報誌
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